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生活環境影響調査

平成10年6月の廃棄物処理法の改正により、許可を要するすべての廃棄物処理施設の設置許可手続きの際には、「生活環境影響調査書」を申請書に添付することが、義務付けられています。

この改正で、①生活環境影響調査の実施、②廃棄物処理施設の内、焼却施設及び最終処分場の申請時には、申請書及び生活環境影響調査書が公告・縦覧され、住民、市町村長の意見聴取や専門家の意見聴取等の手続きが加わり、③新たな許可基準(地域ごとの基準 )として「設置に関する計画及び維持管理に関する計画が、当該廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全に適正な配慮がなされたものであること」が加えられ、事業者の生活環境への配慮が妥当なものか否かが審査されることになりました。

許可申請の必要な廃棄物処理施設は?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(第5条、第7条)によると、次表に示す廃棄物処理施設が対象となっています。

種別

施設の種類

施設規模

産業
廃棄

処理
施設

1

汚泥の脱水施設

処理能力10m3/日超

2

汚泥の乾燥施設

処理能力10m3/日超
(天日乾燥は100m3/ 日超)

3

汚泥(PCB処理場を除く)の焼却施設

処理能力5m3/日超
or 200kg/h以上
or 火格子面積m2以上

4

廃油の油水分離施設

処理能力10m3/日超

5

廃油(PCB処理場を除く)の焼却施設

処理能力1m3/日超
or 200kg/h以上
or 火格子面積m2以上

6

廃酸又は廃アルカリの中和施設

処理能力50m3/日超

7

廃プラスチックの破枠施設

処理能力5t/日超

8

廃プラスチックの破枠施設(PCB汚染物及びPCB処理物を除く)の焼却施設

処理能力100kg/h超
or 火格子面積m2以上

8-2

木くず又はがれき類の破砕施設

処理能力5t/日超

9

カドミウム等有害物質を含む汚染のコンクリート固定化施設

全て

10

水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設

全て

11

汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設

全て

12

廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設

全て

12-2

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設

全て

13

PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設

全て

13-2

焼却施設( 3.58及び12号を除く)

処理能力200kg/h以上
or 火格子面積m2以上

14

最終処分場(管理型、安定型、遮断型)

全て

一般
廃棄

処理
施設

1

ごみ処理施設

処理能力5t/日超
(焼却施設は、200kg/h以上又は火格子面積m2以上)

し尿処理施設

全て(浄化槽法第2条第一号に規定する浄化槽は除く)

2

最終処分場

全て

許可申請の必要な廃棄物処理施設は?

生活環境影響調査の流れは?

生活環境影響要因と生活環境影響調査項目の例

調査
事項

生活環境影響要因(右)
生活環境影響調査項目(下) 

施設からの浸透水の流出、又は浸出液処理設備からの処理水の放流

施設(浸出液処理設備)の稼動

埋立
作業

施設(埋立地)からの悪臭の漏洩

廃棄物運搬車両の走行

陸上埋立

水面埋立

大気汚染

粉じん、ばいじん及び粒子状物質(粉じん等)

◎◎❍●

その他必要な項目

❍◎●

水質汚濁

BOD

COD

❍◎

T-P、T-N

❍◎

その他必要な項目

❍◎

❍◎

騒音

騒音レベル

❍◎●

❍◎●

振動

振動レベル

❍◎●

❍◎●

悪臭

特定悪臭物質濃度

臭気指数(臭気濃度)又は臭気強度

❍●

調査
事項

生活環境影響要因(右)
生活環境影響調査項目(下) 

施設からの浸透水の流出、又は浸出液処理設備からの処理水の放流

施設(浸出液処理設備)の稼動

埋立作業

施設(埋立地)からの悪臭の漏洩

廃棄物運搬車両の走行

陸上埋立

水面埋立

大気
汚染

粉じん、ばいじん及び粒子状物質(粉じん等)

❍◎

❍◎●

その他必要な項目

❍◎●

水質
汚濁

BOD

COD

❍◎

T-P、T-N

❍◎

その他必要な項目

❍◎

○◎

騒音

騒音レベル

❍◎●

❍◎●

振動

振動レベル

❍◎●

❍◎●

悪臭

特定悪臭物質濃度

臭気指数(臭気濃度)又は臭気強度

❍●

生活環境影響調査の現地調査内容

調査事項

自然的会社的条件の現況把握項目

現地調査項目

調査時期・期間

大気
汚染

気象(風向・風速、大気安定度)、

土地利用、人家等、

交通量及び主要な発生源

(排ガスを発生する施設)二酸化硫黄、二酸化窒素、ばいじん、塩化水素、ダイオキシン類、その他必要な項目(廃棄物運搬車両の走行)二酸化窒素等(最終処理場)粉じん、ばいじん、浮遊粒子状物質

(大気汚染物質)2~4回/年各期1週間(気象)原則、通年観測

水質
汚濁

水象(河川流量、流況等)水利用及び主要な発生源

環境基準に定める生活環境項目、健康項目及びその他必要な項目

生活環境項目
4~12回/年
健康項目
1回/年

騒音

土地利用、人家等、

交通量及び主要な発生源

処理施設又は廃棄物運搬車両等から発生する騒音レベル

平日1日
(休日にも稼動する場合は、平休2日)

振動

土地利用、地盤性状、人家等、

交通量及び主要な発生源

処理施設又は廃棄物運搬車両等から発生する振動レベル

平日1日
(休日にも稼動する場合は、平休2日)

悪臭

気象、土地利用、

人家等及び主要な発生源

煙突等から排出される特定悪臭物質濃度、臭気指数(臭気濃度)又は臭気強度

影響が大きい時期に1日(数回)

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